2007年7月14日土曜日

【医療の場の自由主義化】

(自由主義について) Aesclepius

個人には「幸福追求の権利」があります(憲法第13条)。
健康 の追求とは、この「幸福追求の権利」の一種です。疾病とは健康からの逸脱であり、或る医療機関を自由意志で受診します。
そしてこの医療機関と診療契約を結びます。

この診療契約について通常の社会通念に従って原則を確認します。個人と個人の契約には甲と乙との互いの自由意志に基づく双方の合意が前提です。ところが、 医師法第19条第1項は医師に応召義務を不当にも強制しています。そもそも、この応召義務は無効です。なぜなら憲法は、「すべて国民は、個人として尊重され」(13条)、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」(18条)とうたっているからです。個人としての或る医師Aが、自分の自由意志によって、 或る患者さんBと診療契約を結ばないことは正当なのです。医療機関にも同じことが言えます。自由診療を主軸とすること, 医療への株式会社参入により市場原理を導入できます。 (自己責任、受益者負担、市場原理でmatching )

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